選挙権制限の合憲性を論じる答案で、「選挙権は重要な権利だから厳格な合理性審査を適用する」と書いたところ、採点者から「在外邦人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)の基準——やむを得ない事由がなければならない——を定立していない。判例を踏まえた規範設定がなければ、その後の当てはめを評価できない」と指摘されて大幅減点された。15条1項の保障する選挙権には判例が確立した固有の審査基準があり、「やむを得ない事由」というキーフレーズなしに答案を書くと論証として成立しない。
1. 条文を正確に読む
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
1項は公務員選定罷免権を「国民固有の権利」として宣言する。2項は公務員の地位を全体の奉仕者と定め民主的正当性の根拠となる。3項は成年者普通選挙を保障し、財産・身分等による制限を禁じる。4項は投票の秘密と選挙人の非責任を保障する。本条は44条(議員資格の法律事項)・47条(選挙制度の法律事項)と一体として議会制民主主義の制度的基盤を構成する。
2. 選挙権の法的性質——二元説
選挙権の性質について、権利説(市民の主観的権利)・公務説(国家機関構成への参加という公的職務)・二元説(両側面を有する)の3説がある。判例・通説は二元説を採用し、権利的側面と公務的側面の双方を認めた上で、制約の合憲性を判断する。在外邦人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)は権利的側面を重視した厳格な審査基準を確立しており、答案では二元説を前提に判例の規範を引用するのが標準的な論証型となる。
3. 重要判例——在外邦人選挙権訴訟
最大判平成17年9月14日(民集59巻7号2087頁)は、在外邦人の選挙権を衆議院比例代表選出議員の選挙にのみ認め、小選挙区・参議院議員通常選挙を除外していた在外選挙制度について、「国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである。そして、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記のやむを得ない事由があるとはいえない」と判示し、違憲と判断した。
本判決の意義は、①選挙権制約の審査基準を「やむを得ない事由」という厳格な基準に設定し、②選挙権を制限するために「事実上不能ないし著しく困難」という高度の必要性を求めた点にある。答案では「やむを得ない事由」「事実上不能ないし著しく困難」の二つのキーフレーズを地の文に埋め込むことが、採点上の加点ポイントとなる。
4. 1票の較差と投票価値の平等
投票価値の平等は憲法14条1項および44条但書に由来する憲法上の要請である(最大判昭和51年4月14日)。選挙区間の議員1人当たり人口の較差が大きい場合、一部の選挙人の票が相対的に軽くなり、法の下の平等に反する。最高裁は1票の較差訴訟について、①違憲状態の判定→②合理的期間内の是正の有無→③違憲、という二段階審査の枠組みを確立している。
最大判平成23年3月23日は、1人別枠方式が「投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた」と判示し、違憲状態を認定した。事情判決の法理により選挙自体は有効とするが、立法府に対する是正要請を明確化した点が重要である。参議院については構造的に一定の較差が生じやすいため、合理的期間の判定において衆議院と異なる考慮が働く場合がある。
5. 被選挙権・投票の秘密
被選挙権(立候補の自由)は15条1項の保障に含まれると解されるが、判例上、選挙権と同一の審査基準が適用されるわけではない。選挙運動の制約(戸別訪問の禁止等)は47条の立法裁量との関係で合理性が判断される。投票の秘密(4項)は選挙人が投票内容について公私いずれの責任も問われないことを保障し、自由な意思形成の条件を確保する。
6. 答案の論証手順
①15条1項の保障内容(選挙権・普通選挙・投票の秘密)を条文から確認する。②選挙権の法的性質について二元説を示す。③問題となる制約が選挙権または行使に対する制限か確認し、在外邦人選挙権訴訟の規範「やむを得ない事由がなければならない」を定立する。④やむを得ない事由があるか——「選挙の公正を確保しつつ選挙権行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難」かを当てはめる。⑤1票の較差が問題になる場合は二段階審査(違憲状態→合理的期間→違憲)を適用する。⑥違憲・合憲・違憲状態のいずれかを条文と判例とともに結論として示す。
7. よくある落とし穴
落とし穴①:「やむを得ない事由」を書かずに「厳格な合理性審査」に置き換える
落とし穴②:1票の較差訴訟で二段階審査を省略する
落とし穴③:被選挙権・選挙権を同一の審査基準で論じる
落とし穴④:投票の秘密(4項)を論点として落とす
落とし穴⑤:判例の基準を過大評価する
Elencoの条文検索で「憲法15条」「選挙権」「在外邦人」「1票の較差」を検索すると、本記事に加えて14条平等原則・44条議員資格・47条選挙制度との関連論点を横断して確認できる。
FAQ — よくある質問
STEP 1: 在外邦人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)の判旨を声に出して読み、「やむを得ない事由」「事実上不能ないし著しく困難」の二つのフレーズを書けるようにする。STEP 2: 演習機能で選挙権制限の事例問題を使い、①二元説→②規範定立→③当てはめ→④結論の手順で答案を書く練習を繰り返す。STEP 3: 14条平等原則・44条・47条と組み合わせた複合問題で、参政権全体の体系を習得する。