日本国憲法第29条(財産権)()
財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
1. 29条の三層構造と3項の位置づけ
2. 損失補償の3要件
① 公共のために用いる(公共目的性)
② 特別の犠牲(内在的制約との区別)
③ 正当な補償(完全補償か相当補償か)
3. 三大判例
4. 完全補償と相当補償の使い分け
5. 補償規定欠缺の処理
6. 答案の論証パターン
7. よくある落とし穴
落とし穴①:補償規定欠缺を直ちに違憲と結論する
落とし穴②:完全補償説と相当補償説を事案無視で選択する
落とし穴③:特別の犠牲の判定を形式的要件だけで完結させる
落とし穴④:ため池条例事件を「条例規制は常に補償不要」と読む
落とし穴⑤:29条2項と3項の切り分けを省略する