民法95条は2020年改正で大きく書き換えられた。無効から取消しへの変更、動機の錯誤の条文化、重過失例外の追加、善意無過失の第三者保護の明記、と複数の変更が同時に入っているため、改正前の感覚で答案を書くと現行条文の構造を捉えそこなう。本稿では改正後95条の構造を、改正前との対比で整理する。
①95条の4層構造、②動機の錯誤と表示要件、③重大な過失の例外、④善意無過失の第三者保護、⑤論証の組み立て方、の順で扱う。関連条文として [民法96条 詐欺・強迫](/blog/minpo-96-sagi-kyohaku) や [民法90条 公序良俗](/blog/minpo-90-kojo-ryozoku) と合わせて読むと、意思表示の瑕疵を一通り押さえられる。
改正後95条の構造
1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2項 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4項 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
改正後95条は、(i) 1項1号で表示の錯誤、1項2号で動機の錯誤を区別し、(ii) 2項で動機の錯誤は事情の表示を要求し、(iii) 3項で表意者に重大な過失がある場合の例外を定め、(iv) 4項で善意無過失の第三者保護を置く、という4層構造になっている。
改正前後の対比
効果
改正前は要素の錯誤について「無効」とされ、絶対的無効として誰からでも主張できるかが争われていた。改正後は「取消し」となり、表意者・代理人・承継人(120条2項)が取消権を行使する構成に変わった。
動機の錯誤
改正前は判例法理が動機の錯誤について、動機が表示されて意思表示の内容となった場合に限り要素の錯誤として保護する解釈をしていた。改正後はこれを95条1項2号・2項で条文化した。
重大な過失
改正前から、表意者に重大な過失があるときは錯誤主張ができないとされていた。改正後3項は、相手方が悪意・重過失で錯誤を知っていた場合(1号)と、相手方が同一の錯誤に陥っていた場合(2号)の二つを例外として明文化した。
第三者保護
改正前は明文の規定がなく、保護されるかは解釈に委ねられていた。改正後4項は、善意かつ無過失の第三者に取消しを対抗できないと定める。96条3項(詐欺)と同様の保護枠組みである。
動機の錯誤と「表示」要件
現行95条1項2号は「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と定義する。2項は、これによる取消しが「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」に限られると規定する。
この「表示」は、明示的な発言である必要はなく、契約交渉の経過や契約書の記載などから、当該事情を法律行為の基礎とすることが当事者間で前提となっていたと評価できれば足りると解されている。動機が単に内心にとどまっていただけでは2項の要件を満たさず、表意者の主観のみで契約の効力が左右される事態を避ける趣旨である。
重大な過失の例外(3項)
錯誤に陥った原因が表意者の重大な過失による場合、取消しは原則として認められない。これは相手方の信頼を保護する規律である。
もっとも、3項各号により、(1) 相手方が表意者の錯誤を知り、または重大な過失によって知らなかった場合、(2) 相手方が同一の錯誤に陥っていた場合(共通錯誤)には、なお取消しが認められる。相手方を保護する必要が乏しい局面では例外を認める、という構造である。
第三者保護(4項)
錯誤による取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗できない。改正により条文上明示された規律で、取引の安全を確保する。詐欺取消しに関する96条3項と機能的に対応する条文として理解しておくとよい。
論証の組み立て方
民法95条の論証
問題の所在
本件で問題となるのは、Xが民法95条に基づいて意思表示を取り消し、これを第三者に対抗できるかである。
錯誤の類型と要件
Xの錯誤は1項1号の表示の錯誤か、1項2号の動機の錯誤かを区別する。動機の錯誤の場合は、2項により、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたかを検討する。
錯誤の重要性
次に、当該錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要」と評価されるかを判断する。契約目的への影響や、その点を知っていれば意思表示をしなかったといえる関係性が手掛かりとなる。
重大な過失の検討
Xに重大な過失があれば原則として取消しはできない(3項)。ただし、相手方が悪意・重過失(1号)または共通錯誤(2号)の場合は、なお取消しを認める。
第三者対抗
取消し後に利害関係を持った第三者がいる場合、4項により、善意無過失の第三者には取消しを対抗できない。
結論
以上から、本件の95条1項に基づく取消しは認められる(または認められない)。
よくある誤解
本記事では民法95条の構造に絞って整理した。意思表示の瑕疵を全体として押さえるなら、[民法96条 詐欺・強迫](/blog/minpo-96-sagi-kyohaku) と [民法90条 公序良俗](/blog/minpo-90-kojo-ryozoku) を合わせて参照してほしい。
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