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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。
2ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
3第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
配偶者居住権消滅後の返還義務(2018相続法改正)
配偶者居住権が消滅したときは配偶者は居住建物を所有者に返還する。配偶者居住権(1028条)の終了時の処理。
共有持分ある場合の例外
配偶者が共有持分を有する場合、所有者は配偶者居住権消滅を理由に返還請求できない。共有者としての占有権原は別途存続する。