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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
2直系尊属のみが相続人である場合
3三分の一
4前号に掲げる場合以外の場合
5二分の一
6相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺留分割合(1項)
兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として①直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、②それ以外の場合は2分の1の額を受ける。
個別遺留分(2項)
相続人が数人ある場合の各人の遺留分は1項の額に法定相続分を乗じたもの。
兄弟姉妹は除外
兄弟姉妹(および甥姪の代襲)は遺留分権利者ではない。