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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
制限行為能力者の取消権(1項)
行為能力の制限によって取消しできる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為では当該他の制限行為能力者を含む)またはその代理人・承継人・同意権者に限り取り消すことができる。
錯誤・詐欺・強迫の取消権(2項)
錯誤・詐欺・強迫によって取消しできる行為は、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人・承継人に限り取り消すことができる。
取消権者の限定理由
取消権は本人保護のための私権であり、表意者側のみに帰属させる。相手方は催告権等で対応。