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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
2ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
3全部又は一部の履行
4履行の請求
5更改
6担保の供与
7取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
8強制執行
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定追認
追認できる時以後に次の事実があったときは追認したものとみなす。①全部または一部の履行、②履行の請求、③更改、④担保供与、⑤取り消すことができる行為で取得した権利の全部または一部の譲渡、⑥強制執行。
異議留保の例外(但書)
ただし異議をとどめたときはこの限りでない。
趣旨
取消権を有することを知らない場合でも、これらの行為は追認意思の発露と評価できる。法的安定のための擬制。