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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
停止条件の効力発生時期(1項)
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じる。条件成就まで効力は生じない。
解除条件の効力消滅時期(2項)
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時にその効力を失う。成就までは有効。
遡及効の特約(3項)
当事者が条件成就の効果を成就時以前に遡らせる意思を表示したときは、その意思に従う。原則は不遡及・例外で遡及可。