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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2仮差押え
3仮処分
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
仮差押え・仮処分による完成猶予
①仮差押え、②仮処分の事由がある場合、その事由が終了した時から6箇月を経過するまで時効は完成しない。
更新効果なし
147条・148条と異なり、仮差押え・仮処分には時効更新(再進行開始)の効力はない。完成猶予のみで、その後本案訴訟等の更新事由が必要。
趣旨
保全処分は権利確定のためではなく権利保全のため暫定的措置であり、その後の本案手続を予定するため更新効を認めない。