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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の長期化(2017改正で新設)
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について、166条1項2号の「権利を行使することができる時から10年」を「20年」とする。
趣旨
生命身体侵害は被害が重大で発見・損害確定に時間を要するため、長期時効を倍にして被害者保護を強化。債務不履行・不法行為双方に適用される統一規定。
不法行為時の関係
724条の2が不法行為の時効主観3年→5年への延長、724条2号20年除斥期間維持と並走。166条1項1号(主観5年)・167条(客観20年)・724条特則の三層構造。