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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決確定債権の時効期間延長(1項)
確定判決または確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書・調停調書・調停に代わる決定等)で確定した権利は、本来10年より短い時効期間(例:商事債権の5年)の定めがあっても10年とする。判決等で確定された権利の安定性を確保する趣旨。
対象となる「同一の効力」
確定判決・裁判上の和解(民訴法267条)・調停調書(民事調停法16条)・労働審判(労働審判法21条)・支払督促等。確定判決と同様の既判力・執行力を有するものが含まれる。
適用除外(2項)
確定時点で弁済期未到来の債権には適用しない。すでに将来発生する債権部分には10年延長効を及ぼさず、本来の時効期間で進行する。例:判決時点で履行期未到来の将来分賃料等。
実務上の意義
判決取得後10年で再度確認の訴え提起や強制執行(民執法22条)により時効更新する必要がある。10年放置すれば判決取得した債権も消滅時効にかかる点に注意。