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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
2ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
3所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
4この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5前二項の規定は、占有権については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
所有権と他物権の混同(1項本文)
同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときは他の物権は消滅する。同一権利者に併存する実益がないため。
第三者の権利の目的の例外(1項但書)
他の物権が第三者の権利の目的であるときは混同で消滅しない。例:抵当権が地上権上に存在する場合、地上権は存続。
他物権同士の混同(2項)
所有権以外の物権とそれを目的とする他の物権が同一人に帰属したときも同様に消滅・存続のルールが適用される。
占有権の例外(3項)
占有権には混同の規定を適用しない。占有は事実支配であり性質上他物権と両立可能。