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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有の承継(1項)
占有者の承継人は自己の占有のみを主張するか、自己の占有に前主の占有を併せて主張するかを選択できる。
瑕疵の承継(2項)
前主の占有を併せて主張する場合は、その瑕疵(悪意・有過失等)も承継する。
相続の場合(判例)
相続による占有承継にも187条が適用される(最判昭37・5・18)。相続人は被相続人の占有を承継したと主張でき、瑕疵も承継する。