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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
3ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有回収の訴え(1項)
占有者がその占有を奪われたとき、占有回収の訴えにより物の返還および損害賠償を請求できる。
侵奪者の特定承継人への請求制限(2項本文)
占有を侵奪した者の特定承継人に対しては提起できない。取引安全の保護。
悪意の特定承継人への提起(2項但書)
特定承継人が侵奪の事実を知っていた場合は提起できる。
出訴期間
占有侵奪から1年以内(201条3項)。