条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有の訴えと本権の訴えの併存(1項)
占有の訴えと本権の訴えは相互に妨げない。同一物について両訴え提起可能。
占有訴訟での本権抗弁禁止(2項)
占有の訴えに対して本権に関する理由で裁判することができない。占有訴権の独立性。
趣旨
事実的支配状態の保護を本権の存否から切り離し、私力救済の禁止を実効化する。