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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
土地所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
趣旨
相隣関係の社会通念上の限界を明文化。雨水を隣地に流す構造は隣地への直接的侵害として禁止。
「直接」の意義
雨樋・排水溝等を介さず、屋根から直接隣地に雨水が落下する構造。間接的な流水(自然流下)は隣地の自然受忍範囲。
違反の効果
差止請求(工作物の改造・除去請求)。209条以下の相隣関係規定全体と整合する隣地配慮義務の一環。