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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
2高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。
3ただし、防火障壁については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
建物一部障壁への適用除外
一棟建物の一部を構成する境界線上の障壁には229条の共有推定は適用されない。一棟の建物の構造の一体性を尊重する趣旨。
高低差建物の障壁(2項)
高さの異なる2棟隣接建物を隔てる障壁が低い建物の高さを超える場合、超える部分には229条が適用されない(=共有推定されない)。事実上、高い建物所有者の単独所有部分。
防火障壁の例外(ただし書)
防火障壁については2項ただし書により229条が適用される(共有推定される)。防火という公益的機能から共同負担を維持する趣旨。