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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
2ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
埋蔵物発見による所有権取得
埋蔵物は遺失物法の公告後6か月以内に所有者が判明しないとき、発見者がその所有権を取得する。先占(239条)とは別の所有権取得原因。
公告手続
遺失物法に基づく公告が要件。警察署長への提出と公告がなされた上で6か月の所有者出現がないことが取得要件となる。
他人所有物中の埋蔵物(ただし書)
他人の所有する物の中から発見された場合は、発見者とその他人が等しい割合で所有権を取得する。土地所有者等の協力者の利益保護。
文化財保護法との関係
埋蔵文化財については文化財保護法105条以下の特則が優先し、国庫帰属となる。最判昭40・3・25は本条の対象外であることを示す。