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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
各共有者は共有物全部について持分に応じた使用ができる(1項)。共有物を使用する共有者は他の共有者に持分超過使用の対価を償還する義務(2項、別段の合意除く)。共有者は善管注意で共有物を使用しなければならない(3項)。
2021年改正
改正前は1項のみで使用権限の根拠規定だった。改正で2項(償還義務)・3項(善管注意義務)が追加され、共有者間の利益調整を明文化。
2項の意義
1人が共有物全部を使用すれば他共有者の使用機会を奪う。持分超過分の対価償還を法定し、公平を確保。賃料相当額の月次清算が実務的処理。
3項の意義
共有者は自己物としての注意(自己の財産に対するのと同一の注意)ではなく、善管注意(一般人の合理的注意)を要する。共有物毀損リスクから他共有者を保護。