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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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