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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。
2ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
3共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
4共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
5前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。
6ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共有物管理者の権限(2021改正で新設)
共有物の管理者は共有物の管理に関する行為をすることができる。所有者不明土地問題への対処として、共有物の管理を実効化するための新設規定(2023年4月施行)。
管理者の選任
252条1項により共有者持分の過半数で決する。法人・自然人いずれも管理者となれる。共有者の中から選んでも外部の第三者を選任してもよい。
変更行為の制限(1項ただし書)
形状又は効用の著しい変更を伴う変更行為は共有者全員の同意が必要。管理者が単独で行えるのは「軽微な変更」までで、重大な変更は依然として全員同意が必要。
所在不明共有者がいる場合の特則(2項)
管理者の請求により裁判所は所在不明共有者以外の同意で変更を加えられる旨の裁判ができる。所有者不明問題対応の中核。
管理者の職務遂行義務(3項・4項)
共有者が管理事項を決した場合はこれに従う義務。違反行為は共有者に対抗できない(4項)。第三者保護のため4項ただし書で善意第三者には対抗できないとする。