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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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