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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。
2設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
3永小作権の設定は、更新することができる。
4ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
5設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
存続期間の制限(1項)
永小作権の存続期間は20年以上50年以下。設定行為で50年より長い期間を定めたときも、期間は50年に短縮される。長期物権の上限を法律で画する強行規定。
更新(2項)
永小作権の設定は更新可能。ただし更新後の存続期間は更新の時から50年を超えられない。半永久的な永小作権の発生を防ぐ。
存続期間定めなき場合(3項)
設定行為で期間を定めないときは、別段の慣習がある場合を除き30年。中間値的な期間で当事者意思を補充。
他の用益物権との比較
地上権は期間制限なし(268条で不定期の場合の処理のみ)、地役権も期間制限なし。永小作権は期間制限がある点で他用益物権と区別される。