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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。
2設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
3永小作権の設定は、更新することができる。
4ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
5設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)