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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
承役地所有者は地役権行使を妨げない範囲内で、地役権行使のため承役地上に設けられた工作物を使用することができる(1項)。この場合、利益を受ける割合に応じて工作物の設置・保存費用を分担しなければならない(2項)。
趣旨
地役権者が設置した工作物(通路・水路等)を承役地所有者も併用できる利用調整規律。一方的利用の独占を避け、両者の利益調和を図る。
使用の限界
「地役権行使を妨げない範囲」のみ承役地所有者の使用が許される。地役権者の利用を阻害する使用は不可。
費用分担(2項)
承役地所有者が併用するなら、利益按分で設置・保存費用を分担する義務。便益を受ける者が応分負担という公平原則の具体化。