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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
166条2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権については行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
趣旨
地役権の不行使による消滅時効の起算点を、行使態様に応じて区別する規律。地役権の特性に応じた起算点を設定。
非継続的地役権
通行地役権の通常使用等、行使に断続性があるもの。「最後の行使時」から起算。長期間使わなければ消滅。
継続的地役権
引水地役権で水が常時流れている等、行使が継続的なもの。「行使を妨げる事実が生じた時」から起算。水路の閉塞・占有者の阻害行為等が起算点。