条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
2ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
3前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
541条の催告解除、2020年改正で入った『軽微性』の判断軸
債権者代位権の転用型、2020年改正で423条の2〜7に明文化された意味
94条2項類推適用、本人の帰責性を判例レベルで書けるかで点が決まる
その他の法令