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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
2ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
3前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他人の物の占有
他人の物を占有していること。占有は適法に開始されたものでなければならず、不法行為により占有を始めた場合は留置権不成立(2項)。
物に関して生じた債権
債権が留置物自体から生じたか(費用償還等)、債権と物の引渡し義務が同一の法律関係・事実関係から生じたこと(牽連性)。
債権の弁済期到来
弁済期未到来の債権では留置権は成立しない(1項但書)。
効果
債権の弁済を受けるまで物の引渡しを拒絶できる。物権的・対世的効力(第三者にも対抗可)。