条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
3ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
541条の催告解除、2020年改正で入った『軽微性』の判断軸
債権者代位権の転用型、2020年改正で423条の2〜7に明文化された意味
94条2項類推適用、本人の帰責性を判例レベルで書けるかで点が決まる
その他の法令