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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
普通失踪の死亡擬制時期
30条1項の失踪宣告を受けた者は7年期間満了時に死亡したものとみなされる。
特別失踪の死亡擬制時期
30条2項の宣告を受けた者は危難が去った時に死亡したものとみなされる。
効果の範囲
従来の住所を中心とする私法上の法律関係(婚姻・相続・契約)について死亡と同等の効果。権利能力自体は失わない(戻ってきた失踪者は他地で活動可能)。