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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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