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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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