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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。
2ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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