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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法人の権利能力の範囲(目的の範囲内)
法人は法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う。法人の権利能力の限界を定款目的により画する規定。
「目的の範囲」の解釈
判例(最判昭45・6・24八幡製鉄政治献金事件)は目的を緩やかに解し、目的遂行に直接間接必要な行為まで含む。営利法人については特に広く、社会通念上有益な行為一般を含むと解される。
非営利法人での厳格適用
公益目的法人・特殊法人については目的の範囲が比較的厳格に解される傾向がある(最判昭44・4・8農協政治献金事件等)。営利法人と公益法人の取扱いを分ける実質的判断基準。
目的範囲外行為の効果
通説は目的範囲外行為を無効とする(権利能力否定説)。これに対し有効説(行為能力制限説)・代表権制限説等の対立があるが、判例は無効説を採る。
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