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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
2この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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