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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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