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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
2外国法人の設立の準拠法
3目的
4名称
5事務所の所在場所
6存続期間を定めたときは、その定め
7代表者の氏名及び住所
8前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
9この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
10代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。
11この場合においては、前項後段の規定を準用する。
12前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
13外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
14外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
15同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
16外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
外国法人の登記必須事項(1項)
外国法人(35条1項ただし書該当)が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に事務所所在地で、①設立準拠法、②目的、③名称、④事務所所在場所、⑤存続期間、⑥代表者の氏名住所を登記必須。
変更登記・対抗要件(2項)
登記事項変更時3週間以内に変更登記。登記前は変更を第三者対抗不可。
初回登記前の成立否認(5項)
外国法人が初めて日本事務所を設けたときは、事務所所在地登記まで第三者は法人成立を否認可能。
登記懈怠の過料(8項)
代表者が登記を怠ったとき50万円以下の過料。