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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
2ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
3前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抵当権の順位の譲渡・放棄(1項)
抵当権者は、同一不動産上の後順位抵当権者の利益のため、その順位を譲渡し、または放棄することができる。順位の譲渡は譲受人と譲渡人の優先関係が入れ替わる効果、放棄は両者が按分配当となる効果を生じる。
対抗要件(2項)
順位の譲渡・放棄を第三者(債務者・保証人等)に対抗するには、主たる債務者への通知または主たる債務者の承諾が必要(467条準用)。
差
「順位の譲渡」(特定後順位者へ)と「抵当権の譲渡」(376条、無担保債権者へ)は区別。