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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
2この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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