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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後順位抵当権者の代位(1項)
共同抵当のうち1個の不動産の代価のみが配当される場合に、次順位抵当権者は、その不動産につき先順位の共同抵当権者が他の不動産から弁済を受けえたであろう額を限度として、先順位抵当権者に代位して抵当権を行使できる。
趣旨
共同抵当の同時配当(392条)の利益を、異時配当の場合にも実現するための調整規定。後順位抵当権者の期待を保護。
判例
代位の登記がなくても代位そのものは生じるが、第三取得者・転得者への対抗には付記登記が必要(最判昭53.7.4)。