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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
消滅時効の制限
抵当権は、債務者および抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
趣旨
債務者・設定者との関係では、被担保債権が存続する限り抵当権だけ独立に時効消滅することを否定し、担保機能を確保。
第三取得者・後順位抵当権者との関係
本条の反対解釈により、第三取得者・後順位抵当権者に対しては抵当権が単独で20年(167条2項旧)の消滅時効にかかりうると解されてきた(167条改正後は債権の時効と一致させる議論あり)。