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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
減額請求権(1項)
元本確定後、設定者は、現に存する債務額に以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償の額を加えた額に、極度額の減額を請求できる。
共同根抵当の場合(2項)
1個の不動産について減額請求すれば、他の不動産についても効力が及ぶ。
趣旨
確定後は被担保債権が特定されるため、過大な極度額を保持する必要がなく、設定者の処分自由・後順位者の枠拡大を促す。