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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
2元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
3元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
4元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
5元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
6元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
確定前の随伴性否定(1項)
元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できない。元本確定前に債務を引き受けた者の債務についても根抵当権は及ばない。
免責的債務引受(2項)
元本確定前に免責的債務引受があった場合、根抵当権者は引受人の債務に根抵当権を移すことができない。
更改(3・4項)
更改により債権を取得した者・新債務者にも根抵当権は及ばない。
趣旨
確定前の根抵当は特定の継続的取引から生じる債権群を担保するものであり、債権譲渡等により担保が散逸することを防ぐ(普通抵当の随伴性とは正反対)。