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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。
2ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
3債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
4前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
金銭債権の通貨選択(1項)
金銭債権では債務者は各種通貨で弁済できる。ただし特定種類の通貨給付を目的としたときは別。
特定通貨が強制通用力喪失の場合(2項)
特定種類通貨が弁済期に強制通用効力を失っているときは、他の通貨で弁済する。
外国通貨への準用(3項)
前二項の規定は外国通貨給付を目的とした場合に準用される。
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