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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利息の元本組入れ要件
利息支払が1年分以上延滞した場合に債権者が催告しても債務者が支払わないときは、債権者は延滞利息を元本に組み入れることができる。
趣旨
重利(複利)の発生を限定的に認める。延滞期間1年・催告・債務者不払いの三要件で慎重に認める(自動的複利は否定)。
効果
組入れにより組入れ分が新たな元本となり、それに対しても利息が発生する(複利化)。
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