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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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