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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
金銭賠償の原則
損害賠償は別段の意思表示がないときは金銭をもってその額を定める(金銭賠償原則)。
原状回復との関係
民法は原状回復ではなく金銭評価による賠償を原則とする。不法行為(722条1項)でも本条が準用される。
例外(別段の合意)
当事者の特約により現物賠償・原状回復等を定めることは可能(特約優先)。