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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代償請求権の明文化(2017改正で新設)
債務者が履行不能と同一原因により目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は受けた損害額の限度で権利移転又は利益償還を請求できる。旧法下で判例(最判昭41・12・23)が認めた代償請求権を明文化。
典型例
目的建物の焼失と火災保険金請求権、目的物滅失と第三者への損害賠償請求権、目的物収用と収用補償金請求権等。代位物的請求権ではなく独自の請求権として整理。
「同一原因」要件
履行不能の原因と代償取得の原因が同一であることが必要。例:火災で建物焼失と保険金請求権取得。別個の原因によるものは対象外。
債権者の選択
代償請求権の行使は債権者の選択。415条損害賠償と二者択一ではなく、損害額の限度で重畳的に行使可能と解される(補充的損害填補の枠組み)。