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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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