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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債務消滅行為取消時の債権復活(2017改正で新設)
債務者の債務消滅行為が取り消され(424_4の過大代物弁済による取消を除く)、受益者が給付返還・価額償還をした場合、受益者の債務者に対する債権はこれにより原状に復する。
立法趣旨
債務消滅行為が取り消されると本来弁済済みのはずの債務が復活するが、受益者が返還を完了した場合には、受益者の債権者としての地位を再度認めることで衡平を確保する。受益者保護の中核規定。
424_4過大代物弁済の除外
424_4により取り消された場合は債権復活しない。過大代物弁済は超過部分のみの取消であり、消滅した債務額相当部分は適法な弁済として扱われるため、債権復活させる必要がないため。
実務的意義
偏頗弁済として取り消された後、受益者は復活した債権について他の債権者と平等に配当を受ける地位に立つ。優先弁済を失う点が偏頗弁済への制裁的効果となる。