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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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