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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不可分債務への連帯債務規定準用
債務の目的が性質上不可分で数人の債務者があるときは、連帯債務規定(436条以下)を準用する。
準用除外(440条混同)
混同(440条)は準用除外。不可分債務の場合、混同があっても他債務者は依然債務を負う。
趣旨
改正前の独自規定を廃止し、連帯債務との一体的処理を実現(2020年改正)。