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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不可分債権
債権の目的がその性質上不可分である場合に、数人の債権者がある場合の規律。各債権者は単独で全部の履行請求でき、債務者は債権者の一人に対し全部の履行ができる。
効果
1人の債権者が受領した場合、他の債権者との内部関係は分割債権関係に従い分配する。