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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
2ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相対的効力の原則
438条(更改)、439条1項(相殺)、440条(混同)に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じない。
別段の合意(但書)
債権者と他の連帯債務者の1人との間の合意により、別段の意思表示があるときはその意思に従う。
履行請求の相対効化(改正)
改正前は履行請求も絶対効だったが、改正後は相対効。時効更新・遅滞も個別に発生する。